「もしも」の時に備える遺族年金制度が、大きく変わろうとしています。
今回の改正は、現代社会の多様な家族形態や働き方を踏まえ、より公平で実態に即した制度を目指しています。特に、男女間の格差解消や、共働き世帯への配慮、そして父子家庭への支援強化が大きなポイントとなります。
この記事では、厚生労働省の最新資料をもとに、今回の改正が私たちの生活にどのような影響を与えるのかを、分かりやすく解説していきます。
目次
- なぜ今、遺族年金改正が必要なの?
- 遺族年金とは?
- 改正の7つの大きなポイント
- 「5年しかもらえない」は誤解!継続給付の仕組み
- 父子家庭への手厚いサポート
- 今後気をつけたいポイント
- 安心できる未来のために
🔍 なぜ今、遺族年金改正が必要なの?

今回の遺族年金制度の見直しは、社会経済の変化、特に女性の就業率向上や共働き世帯の増加といった背景が大きく影響しています。 これまでの課題を解消し、より現代の社会状況に即した公平な制度を構築することが、今回の改正の主要な目的です。特に、遺族の生活保障という年金制度の根幹に関わる部分で、より手厚い支援を行うための見直しが進められています。
🔮 遺族年金とは?まずは基本のおさらい
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を支えるための重要な制度です。
遺族年金の種類
遺族基礎年金は、国民年金から支給される年金で、主に「子のある配偶者」や「子」が対象となります。子どもがいる家庭の生活の基盤を支える役割を果たしています。
遺族厚生年金は、厚生年金から支給される年金で、会社員や公務員だった方の遺族が対象となります。遺族基礎年金に上乗せして受給できるため、より手厚い保障となります。
❌ これまでの問題点
これまでの制度では、男女間で受給要件に差があったり、高所得者は受給できないなど、現代の多様な働き方や家族形態に十分対応できていない面がありました。今回の改正は、まさにこうした課題を解決するための大きな見直しなのです。


✅ 今回の改正では、これらの課題を解消し、多様なライフスタイルに対応する公平な制度を目指しています。
📋 改正の7つの大きなポイント
今回の遺族年金改正では、主に以下の点が変更されます。
1️⃣ 遺族厚生年金の男女差解消
これまでの制度で最も大きな問題の一つが、男女間の格差でした。子のない男性(55歳未満)には遺族厚生年金が給付されない一方で、子のない女性(30歳以上)には無期給付が行われるという、明らかに不平等な状況がありました。
共働き世帯が増加し、男性が主たる養育者となるケースも珍しくない現代において、性別に関係なく公平な保障が受けられるようになることは、非常に意義深い変更です。
2️⃣ 収入要件の完全撤廃
夫が亡くなった時に妻の年収が850万円以上あると、どんなに高額な厚生年金保険料を納めてきても遺族年金を受給できないという、極めて不公平な状況がありました。
この改正により、パワーカップルと呼ばれる共働き世帯や、専門職として活躍する女性がいる世帯でも、適切な遺族保障を受けられるようになります。
3️⃣ 新しい「死亡分割」制度
新たに導入される「死亡分割」制度は、離婚時年金分割と同様の仕組みです。婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割し、遺族自身の年金に反映させることができるようになります。
死亡分割の大きなメリット:
- 再婚しても権利が消えない
- 遺族年金は再婚で失権しますが、分割された年金は一生涯保障されます
- 人生の選択肢を狭めない制度設計です
- 自分の年金が無駄にならない
- これまでの「先当て」で遺族の厚生年金分が減額される問題を緩和
- 働いた分がしっかり反映されます
- 老後の安定収入として受給可能
- 自身の老齢年金として長期的な生活設計が立てやすくなります
注意点:
- 受給額は遺族年金(3/4相当)より少なくなる可能性があります
- 老齢年金として課税対象となります
- 妻も同等に稼いでいた場合は分割額が少ない場合があります
4️⃣ 有期給付加算の導入
有期給付加算は、遺族年金の額を実質的に増額します。死亡した被保険者の報酬比例部分の4分の1相当額が加算され、継続給付が受けられる間は継続して上乗せされます。
遺族の生活保障がより手厚くなり、特に子育て世代や働き盛りの世代にとって大きな支えとなることが期待されます。
5️⃣ 親と同居する子への配慮
離婚後に親権を持つ親に引き取られた場合など、生計維持されている親と同居している子には遺族基礎年金が支給停止となる規定がありました。現代の複雑な家族関係を考慮し、この規定が見直されます。
6️⃣ 再婚時の子への配慮
これまでは、遺族配偶者が再婚すると遺族基礎年金は失権し、子は受給権があっても父母と生計を同じくしているため支給停止となるケースがありました。
この改正により、再婚した親に引き取られた子など、これまで支給停止となっていたケースでも遺族基礎年金が受給できるようになり、子どもの福祉がより適切に保護されます。
7️⃣ 年金繰り下げの柔軟化
これまでは老齢年金以外の年金(遺族年金など)の受給権があると繰り下げができませんでしたが、今回の改正により柔軟性が大幅に向上します。少額の遺族年金よりも繰り下げによる増額を選択したい場合に、その選択が可能となります。ただし、遺族厚生年金を一度請求してしまうと繰り下げができなくなるため、慎重な判断が必要です。

⏰ 「5年しかもらえない」は誤解!継続給付の仕組み
🔄 継続給付の条件
改正後は「原則5年有期」となりますが、実際には多くの方が継続して給付を受けられます。
継続給付の条件は、受給者の収入状況と障害の状態に基づきます。具体的には、所得が132万円を下回る場合(国民年金保険の免除基準所得を勘案)は全額支給され、132万円を超える場合は一部停止となりますが、その停止は緩やかなペースで行われるため、就業意欲を削がない配慮がなされています。また、障害年金を受給している場合も継続給付の対象となります。ただし、障害年金と遺族年金は選択関係にあるため、両方を同時に受給することはできません。
継続給付の判断基準
- 収入状況による判定
- 所得132万円未満(見込み):全額支給継続
- 所得132万円以上(見込み):段階的な調整(急激な停止はなし)
- 障害の状態による判定
- 障害年金受給者:継続給付対象
- ※ただし障害年金と遺族年金は選択制
💡 つまり…
- 「5年で打ち切り」ではなく、「必要な方には65歳まで継続」という安心できる制度設計になっています。
👨👧👦 父子家庭への手厚いサポート
🆕 父子家庭の大きな改善点

これまで、父子家庭は遺族基礎年金の対象外であったり、十分な保障が受けられない場合がありました。しかし、現代では「妻がキャリアを築き、夫がそれをサポート」する家庭も増加しており、従来の制度では対応できないケースが多発していました。
今回の改正により、子のいる夫も遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに受給できるようになり、また、子が18歳到達年度末を迎えた後も、遺族基礎年金失権後5年間は給付が継続されることになりました。
改正による大幅改善
- 子のいる夫も遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給可能
- 子が18歳到達後も5年間は給付継続
- 男性の再就職困難を考慮した手厚い保障
👪 社会の変化に対応
現代では「妻がキャリアを築き、夫がそれをサポート」する家庭も増加しています。今回の改正は、そうした多様な家族形態をしっかりサポートする内容となっています。
⚠️ 今後気をつけたいポイント
📉 中高齢寡婦加算の段階的廃止
一方で注意すべき点もあります。中高齢寡婦加算が将来的に低減・廃止される方向性が示唆されています。新規受給者については改正後25年かけて段階的に廃止される見込みです。
現在の制度 40歳~65歳の子のない妻に加算あり
将来の予定 新規受給者については改正後25年かけて段階的に廃止
🧐 複雑化への対応
制度が充実する一方で、選択肢が増えることで複雑化も予想されます。遺族年金、死亡分割、繰り下げなど、複数の選択肢の中から最適なものを選ぶためには、専門的な知識が必要になる場合があります。
対策
- 早めの情報収集
- 専門家への相談
- 定期的な制度理解の更新
📝 安心できる未来のために
今回の遺族年金改正は、現代社会の多様な家族形態や働き方を踏まえ、より公平で実態に即した制度へと見直すものです。特に、男女差の解消や収入要件の緩和、父子家庭への手厚い保障は、遺族の生活保障を強化し、社会全体の安定に寄与するものと評価できます。一方で、制度の複雑化や一部不明瞭な点も残されており、今後の運用や情報公開に注目していく必要があります。
🌟 今回の改正の評価ポイント
✅ 男女平等の実現
- 遺族厚生年金の男女差が解消
✅ 共働き世帯への配慮
- 収入要件撤廃により、高所得者も受給可能
✅ 父子家庭への手厚い保障
- これまで薄かった父子家庭の保障を強化
✅ 柔軟な制度設計
- 死亡分割、有期給付加算など選択肢が拡大
✅ 継続給付の安心感
- 「5年で打ち切り」ではなく、必要な方には65歳まで継続
💫 重要なポイント
- 継続給付の充実: 収入や障害の状況に応じて、必要な方には65歳まで給付が継続されます
- 死亡分割のメリット: 再婚による失権がなく、働いた分が確実に年金に反映されます
- 男性への給付拡充: 父子家庭や子のない男性への保障が大幅に拡充されました
- 子への遺族年金拡充: 様々な家族形態の子どもが適切な保障を受けられるようになりました
🌟 ポイント比較表
| 項目 | 現行制度 | 改正後 |
|---|---|---|
| 子のない男性 | 55歳未満は遺族厚生年金なし | 原則5年有期給付(必要に応じ65歳まで) |
| 子のない女性 | 30歳以上は無期、30歳未満は有期給付 | 男女とも同条件へ |
| 収入要件 | 年収850万円超は受給不可 | 収入を問わず受給可 |
| 死亡分割 | なし | 婚姻期間分を分割し老齢年金に反映 |
| 有期給付加算 | なし | 報酬比例1/4を有期給付に加算 |
| 親と同居の子 | 支給停止の場合あり | 支給停止解除へ |
| 年金繰り下げ | 遺族年金受給権があると不可 | 請求しなければ繰り下げ可能 |
🔮 これからの準備
今回の改正は、遺族の生活保障をより手厚くし、多様なライフスタイルに対応するための画期的な一歩です。
ご自身の状況に合わせて、これらの制度を最大限に活用できるよう、必要に応じて専門家にご相談ください。あなたの「もしも」に備えた、安心できる未来を一緒に考えていきましょう。
※この記事は厚生労働省の資料をもとに作成していますが、制度の詳細や施行時期については今後変更される可能性があります。最新の情報は公式発表をご確認ください。

