要介護認定者の方必見!知らないと損する「障害者控除」について

多くの方が見逃している税金の控除制度があります。要介護認定を受けている方は、「障害者控除」を受けられる可能性があるのをご存知でしょうか?この記事では、この控除制度の概要から申請方法、過去の分も取り戻せる可能性まで、わかりやすく解説します。

障害者控除とは?

障害者控除とは、所得税や住民税の計算において所得から一定額を控除できる制度です。多くの方は「障害者手帳を持っている人だけが対象」と思われがちですが、実は要介護認定を受けた65歳以上の方も対象になる可能性があります

ただし、自動的に適用されるわけではなく、お住まいの市区町村に申請して「障害者控除対象者認定書」を取得する必要があります。この手続きを知らないために、多くの方が本来受けられる控除を受けられていない状況です。

控除額はいくら?

※同居特別障害者とは、特別障害者に該当する方が、控除を受ける納税者と同居している場合の区分です。

申請方法は?

1. 市区町村での認定書交付申請

まず、お住まいの市区町村役場の介護保険課などの窓口で「障害者控除対象者認定書」の交付を申請します。この認定は12月31日現在の状況で判定され、多くの自治体では翌年1月から申請受付が始まります。

2. 税金申告での控除申請

認定書を取得したら、以下のいずれかの方法で控除を申請します。

過去分も取り戻せる可能性があります!

この制度を今初めて知った方にとって朗報です。障害者控除は過去5年分まで遡って申請することが可能です。

過去分の認定書も市区町村に申請可能ですので、要介護認定を受けていた期間について確認してみましょう。

対象となる方の条件

障害者控除の対象となるのは次のような方々です:

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 療育手帳の交付を受けている方
  4. 65歳以上で要介護認定を受け、市町村長等から認定を受けた方

この4番目が今回のポイントです。要介護認定だけでは自動的に障害者控除の対象にはならず、市区町村による認定が必要です。

認定基準と有効期限

認定基準や認定書の有効期限は自治体によって異なります。一般的な認定基準は:

  1. 12月31日現在で65歳以上であること
  2. 身体障害者手帳等の交付を受けていないこと
  3. 要介護1〜5の認定を受けていること(要支援も含む自治体あり)
  4. 日常生活に一定の支障があること

認定書の有効期限は、基本的には「その年分のみ有効」で毎年申請が必要ですが、自治体によっては障害事由が続く期間中はずっと有効としているところもあります。

「障害者控除」は税負担を軽減できる大切な制度です。

要介護認定を受けている方やそのご家族は、ぜひ「障害者控除対象者認定書」の申請を検討してみてください。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。